交通事故後の7つの手順
まず、以下の2箇所へ連絡しましょう。
怪我をしてしまったとき
怪我をしてしまったときには、交通事故の専門施術を受けられる場所を探さないとなりません。

まずは整形外科へ
むちうちや腰や肩を痛めた場合は、まず整形外科へ行き、痛い場所をすべて伝えて診断書をもらってください。そして、体の治療が継続して必要な場合は、その診断書を警察に届けて「人身事故」の扱いにしてください。
もし、警察署に診断書を出さなかった場合は「物損事故」の扱いとなり、充分な治療を受けられないことがありますので、注意が必要です。
整形外科治療の後について
整形外科では、主に次のような治療を行います。
- レントゲン撮影後、電気治療や温熱治療
- 首や腰などの牽引治療
- 痛み止めなど鎮痛剤の処方
しかし、整形外科などの病院治療を続けていても、なかなか症状が改善されないという場合があります。
そのような場合は、当院の交通事故、むちうち治療を受けることをおすすめいたします。
自賠責保険や任意保険を使用することができます
交通事故での怪我治療の場合、整骨院でも保険の適用が可能です。患者様がご自分で治療費を負担することは御座いません。※特例もあります。
保険を使えることはわかっても「どのように手続きをしたらいいのかわからない」「保険会社とのやり取りが複雑で難しい」とお困りの場合には、りーる整骨院へお任せください。
ご加入の保険で弁護士特約に入っているかをご確認ください
交通事故の場合、弁護士特約に加入していると、後遺症認定や示談交渉の時にとても有利になります。ご自身が加入されいてる保険で弁護士特約がついている場合はぜひご利用ください。
もしも、そのような特約に加入していない場合は、当院でご紹介させていただくことができます。
りーる整骨院では、地元彦根市の弁護士と連携しておりますので、必要な場合にはご連絡ください。
患者様の精神的な負担も取り除いていくということも大切に考えたトータルケアを大切に考えております。
交通事故を起こしたら、加害者・被害者のどちらからでも構いませんから、警察に連絡を行います。交通事故は警察への届け出が義務ですから、速やかに連絡を行ってください。 もし怪我人が発生しており、運転手が救助を行っている場合には、同乗者や通行人に依頼しても構いません。交通事故で怪我人が出ていれば、人身事故の扱いで事故証明書の発行も必要です。警察に届け出ることで事故証明書は発行してもらえますから、交通事故が発生したら怪我人の救助と並行して警察への連絡を行いましょう。 なお、交通事故を起こしても警察に連絡・届け出を行わなかった場合、道路交通法第72条・第119条1項10号の定めによって、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金刑が科されることもあります。 警察への連絡を行ったら、事故現場の記録を自分でも行いましょう。警察官が到着すれば事故現場の記録と当事者からの事情聴取、負傷箇所の確認等は行いますが、後の損害賠償請求のためにも自分で記録しておくことが大切です。 人間の記憶は曖昧なものですから、写真や映像で記録を残しておかないと「言った・言わない」の争いに発展するおそれがあります。 また、記録を残す際は事故が発生するまでの経緯、時速何㎞で衝突したのか、車の破損状況、事故の起こった位置などの情報も大切です。記録は損害賠償の交渉が終了するまで順を追って記録し、いざというときの判断材料として保管しておくことをおすすめします。 事故現場の確認・記録ができたら、事故の相手方(加害者)のことを確認しましょう。相手方の確認には、以下の情報を運転免許証等から得てください。 警察官が事故の記録を行う際にも確認しますが、自分用の記録として残しておきます。特に社用車での事故であれば、相手方の雇い主も損害賠償責任を負いますから、忘れずに確認してください。 注意すべきなのは、相手方が警察に発覚することをおそれて逃亡するケースです。警察が来る前に立ち去ろうとする可能性もありますから、相手方の情報確認はしっかりと行いましょう。 交通事故の損害賠償請求においては、当事者ではない第三者の証言は大切な情報です。第三者は当事者のように利害関係がなく、客観的な証言をしてくれるので信ぴょう性が高いからです。目撃者からの証言も事故の記録と同様、映像やメモとして残しておくとよいでしょう。 万が一、相手方が言い逃れをしようとしても、第三者の目撃証言があれば重要な証拠としてトラブル回避にも繋がります。事故の目撃者がいる場合には目撃者の証言と共に、目撃者の住所・氏名・連絡先も確認しておきましょう。 また、トラブルになった際には証人になってもらえるよう、依頼しておくことも大切です。事故直後は気が動転していますが、落ち着いて周囲の目撃者からの話を聴いてみてください。 事故現場の記録、警察への連絡、相手方の確認、目撃者の確保まで一通りが終わったら、保険会社に連絡を行います。保険会社は自分の加入しているものと、事故の相手が加入しているものの両方に連絡してください。 双方の保険会社に連絡することで、お互いの保険会社を通じてやりとりが行われます。事故の状況を説明することで、保険適用をするか否か、事故後の手続きについても対応してくれます。あまり時間が経ちすぎると記憶も曖昧になりますから、できるだけ早期に連絡しましょう。 保険会社に連絡すれば損害賠償請求の交渉や自賠責での治療費補助、休業中の慰謝料なども詳しく説明があります。交通事故の早期解決、事故による通院負担を軽減させるためにも、保険会社への連絡は忘れないようにしましょう。 交通事故では事故直後には痛みがなくても、時間が経つとともに首・腰の痛みや頭痛、吐き気などが現れることもあります。日頃から通っている整形外科があれば、そちらに相談してください。 中には事故の衝撃で脳内出血や背骨のズレを生じたものの、1カ月以上経ってから症状が現れることも珍しくありません。内科等で診察してもらっても、正確な診断ができないことも多いですから、まずは整形外科への受診をおすすめします。整形外科では事故の診断書を作成しますから、それを持参して「りーる整骨院」までご相談ください。 また、人身事故の場合は、2週間以上経過して警察に届け出ても受理されないおそれがあります。事故が発生したら早めに警察への連絡を行い、整形外科を受診して診断書をもらうことを優先してください。 整形外科で交通事故による後遺症の診断書があれば、整骨院での治療は自己負担なしで受けられます。治療費は相手方の自賠責保険を適用できるため、一切負担もないので安心して治療できます。また、治療での通院1回あたり4,200~8,400円の慰謝料が支払われる可能性もあるため、詳しくは「りーる整骨院」までご相談ください。 当院では交通事故の方の場合、およそ3〜4ヶ月の期間を目安として治療に通院していただいております。整形外科との併用、他科からの転院も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。 事故後の対応についてわからないことがある方も、当院の電話相談(0749‐24‐8660)にご連絡いただければ、交通事故後の手順についてお答えします。交通事故での怪我やむち打ちのご相談は、交通事故の知識と対応が得意な「りーる整骨院」までどうぞ。交通事故後の7つの手順
1警察への連絡・届け出
交通事故が発生したら、まずは警察への届け出を優先してください。2事故現場の記録
事故がどのような状況で発生したのか、当事者の記憶が鮮明なうちに記録として保存しておきましょう。3事故の相手方を確認
4事故の目撃者を確保
5保険会社への連絡
6整形外科を受診
7診断書を持って「りーる整骨院」へ
院情報・アクセス
院名
りーる整骨院
代表
上田 永吉
所在地
〒522-0041 滋賀県彦根市平田町136-1
電話番号
0749-23-8823
診療日/診療時間
【平日】9:00~12:00 16:00~21:00
【土曜】9:00~12:00 14:00〜18:00
【祝日】9:00~13:00 14:30〜18:00
【休診】第1、3、5水曜・日曜






